受傷部分が症状固定した後でも、痛みなどがあったり、身体の機能が正常ではない場合には後遺障害が認められることがあります。後遺障害の認定には主治医による後遺障害診断書、それまでの医療記録を元にして第一段階では自賠責事務所が後遺障害認定をします。もっとも、自賠責事務所が後遺障害の認定をしなかったり、認定が不適切であった場合には、被害者は自賠責事務所に異議申立をすることができます。
自賠責事務所への後遺障害認定申請は自賠責加入の保険会社を通して行われますが、異議がある場合には弁護士に相談されるとよいと思います。
もとより、後遺障害認定は自賠責事務所が最終的に判断するものではなく、裁判所が判断するものです。従って、異議申立をしても自賠責事務所が適正な認定をしなかった場合でも訴訟によって認定してもらう方法があります。