特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的更正を図るための調停手続です。
簡易裁判所が、債権者と債務者の話し合いを仲介し、取引経過の開示を求めたうえで利息制限法に基づく引き直し計算を行い、債務の減免や分割払いなど返済条件の軽減について当事者間に合意が成立すれば、調書に記載されます。
また、裁判所は、当事者双方の公平を考慮し、一切の事情をみて、職権で解決のために必要な決定をすることができ(17条決定)、当事者から異議が出なければ裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
しかし、債権者の同意がない場合には調停は成立せず、実際には債権者が同意することは少ないのが現状と言えるかと思います。