過払い金返還
サラ金やカード会社などの貸金業者はかつては利息制限法の制限利率(年18%が一般的)を大幅に上回る利率(グレーゾーン金利、上限は年29.2%)で貸付けを行っておりました。そのために、長期間(5年~7年ほどが目安です)、返済しては借り入れることを繰り返していた場合、制限利率で引き直し計算をすると、借入債務が減額となるだけにとどまらず、途中で債務が完済され、すでに借入がないのに返済を続けたことによって不当利得としてその後の返済金の返還を貸金業者にすることができることがあります。このことを過払い金とか、過払い金返還と言っております。
過払い金返還においては、民事法定利息として5%の利息を付けて逆に貸金業者に返済を求めることができます。
しかし、最近は過払い返還によって貸金業者の経営が苦しくなってきており、現に貸金業者最大手の武富士は会社更生法の申立をするに至っております。このような貸金業者の経営状況から、以前のように全額(利息も付加して)返済されることが少なくなっているのが現実です。もっとも、銀行系列の貸金業者(アコム、プロミスなど)やカード会社の場合には全額返還されるのが通常です。ただし、全額返還を求めるには過払い金返還訴訟を提起する必要があり、和解交渉ですとかなりの減額を求められます。この点で司法書士の訴訟代理権について言及いたしますと認定司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権をもっておりますが、140万円以下の金銭返還請求に限られるため、過払い金が140万円を超えると司法書士では対応できません。
その意味では、多額の過払いの可能性がある場合には弁護士に依頼されることがよろしいと思います。
過払い金返還の弁護士費用
依頼者の方への負担を減らし、利用しやすい弁護士費用設定を心がけております。
当事務所では、着手金は頂戴せずに、過払い金報酬のほかは、訴訟費用(印紙代と郵便切手代)などの実費のみを頂戴しております。
※遠方の裁判所の場合には日当を頂戴することがあります。
※法テラスとの費用の対比で言いますと、過払い報酬は和解交渉による回収の場合には15%(税別)、訴訟提起による回収の場合は20%(税別)となっており、報酬に関しては法テラスと遜色はないとお考えいただいてよろしいかと思います。
※東京地裁本庁の場合には日当は頂戴しておりませんが、東京地裁立川支部、横浜地裁、さいたま地裁、千葉地裁の場合には日当として1回5000円と交通費実費を頂戴しておりますが、相手方の本社が東京都23区内の場合や依頼者様が23区内に居住の場合には東京地裁本庁で訴訟提起できますので、大半の場合は日当が発生しないとお考えいただいてよろしいかと思います。